(2) 菌株の保管等 |
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➢ 追加試験のための結核菌の保存 |
多剤耐性結核菌や多剤耐性結核菌以外の結核菌を追加試験のために保存するためにどう
したらいいでしょうか。 |
≪平成26年11月21日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の
一部を改正する法律」が公布され、平成27年1月9日に「感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が公布され、
平成27年5月21日に施行されました。これにより三種病原体に分類される多剤耐性結核菌
の定義が変わりましたのでご注意ください。≫
多剤耐性結核菌の一部(いわゆる「超多剤耐性結核菌」に相当する耐性結核菌)は感染
症法の特定病原体等管理規制における三種病原体等に、それ以外の結核菌は四種病原体
等に該当します。各病原体ごとに規定されている施設の基準及び保管等の基準に従わな
ければなりません。
※三種病原体等に分類される多剤耐性結核菌の定義
イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他政令(令第1条の4)で定めるもの
(オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、
モキシフロキサン又はレボフロキサシンの何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイ
シン、カプレオマイシンの3種類の薬剤のうち一種以上)に耐性を有するもの。
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