6.制度に関する質問 |
(1) 入退院基準 |
|
➢ 退院基準を満たさない時点の主治医判断での退院 |
結核患者の退院について、主治医は、「喀痰塗抹3回連続陰性は確認されていないが退
院を検討しており、退院は主治医の判断で決める」と連絡してきました。感染症法の解
釈について教えて下さい。 |
結核患者の治療は患者個人のためであると同時に、公衆衛生上の必要性もあります。
入院勧告は感染症法第19条、20条に基づき、都道府県知事に権限が付与されていま
すが,知事から保健所長に事務委任されていますので、実質上、保健所長がその権限を
もっていることになります。入院勧告を行う場合、厚生労働省の示す基準を基に感染症
診査協議会の意見を聞きながら、保健所長が決定し、勧告の解除についても国が示す基
準に従って、保健所長に職権があると解釈されます。退院基準は保健所長の勧告解除決
定の根拠であり、それを超えるものは示されておりません。
|
|