目次

1 検査 2 BCG 3 治療 4 接触者健診 5 外国人患者への対応 6 制度に関する質問 7 結核菌の消毒・保管・運搬<

          


 6.制度に関する質問
 (1) 入退院基準
   ➢ 退院基準を満たさない時点の主治医判断での退院
  
   結核患者の退院について、主治医は、「喀痰塗抹3回連続陰性は確認されていないが退
   院を検討しており、退院は主治医の判断で決める」と連絡してきました。感染症法の解
   釈について教えて下さい。  
  
   
   結核患者の治療は患者個人のためであると同時に、公衆衛生上の必要性もあります。
   入院勧告は感染症法第19条、20条に基づき、都道府県知事に権限が付与されていま
   すが,知事から保健所長に事務委任されていますので、実質上、保健所長がその権限を
   もっていることになります。入院勧告を行う場合、厚生労働省の示す基準を基に感染症
   診査協議会の意見を聞きながら、保健所長が決定し、勧告の解除についても国が示す基
   準に従って、保健所長に職権があると解釈されます。退院基準は保健所長の勧告解除決
   定の根拠であり、それを超えるものは示されておりません。



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