入国前結核スクリーニング精度管理センター
入国前結核スクリーニング精度管理センター
近年日本では、外国生まれの結核登録患者数は増加傾向にあり、2021年の新登録結核患者数のうち外国生まれの結核患者数は1,313人で、その割合は11.4%となっています。(JPETS対象6か国に関するデータ)特に、結核罹患率の高い国の出生者が日本滞在時に結核を発症する例が増えています。日本政府は、結核関連事業の一環として、日本における結核登録患者数が多い国の国籍を有し、日本に中長期滞在者として入国・在留を希望する方を対象に、入国前に結核スクリーニングを実施する制度を導入することとしました(2018年2月26日第9回厚生科学審議会結核部会)。
日本入国前結核スクリーニング精度管理センター(CJPQA)は、上記背景のもと、厚生労働省による「日本入国前結核スクリーニング事業」を受託して実施するため、(公財)結核予防会結核研究所内に2020年4月に設立されました。
開始時期は厚生労働省の公表をお待ちください。
センターの使命・役割
- 入国前結核健診実施医療機関の査察と評価、及び本健診事業の精度評価。
- 本健診事業に関する健診実施医療機関からの問い合わせ対応。
- 本健診事業実施状況の評価分析、報告書等の公表、関係諸機関との情報の共有。
入国前結核スクリーニングについて
対象国及び対象者
日本入国後、在留中に診断された結核患者数の多い国(ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー)の国籍を有し、入管法19条の3に定める「中長期在留者」(再入国許可を有する者を除く。)として日本に入国・在留しようとする者。
居住国の身分証明書等により、申請する方の現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。また、対象国籍者のうち、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生等については、当面の間対象外となります。
スクリーニング方法
スクリーニング対象者は、日本政府の指定した医療機関(指定健診医療機関)にて結核にり患していないかの健診を受けます。り患していない場合は「結核非発病証明書」の発行を受け、地方出入国在留管理官署での在留資格認定証明書交付申請時又は在外公館での査証申請時に同証明書を提出します。
提出のタイミング等の詳細は、厚生労働省のホームページ、入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン、結核スクリーニングQ&Aをご参照下さい。
入国前結核スクリーニングの流れ
出典:厚生労働省 入国前結核スクリーニングの実施について
一般的なスケジュール例
※申請場所・時期等によって、スケジュールは異なります。
関連リンク
厚生労働省
外務省
法務省
お問い合わせフォーム
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