感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
 
 御 名  御 璽
 
  平成十九年三月九日
            内閣総理大臣 安倍 晋三 

政令 第四十三号

         感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十九年六月一日とする。ただし、同法第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)目次の改正規定(「第十六条」を「第十六条の二」に改める部分に限る。)、同法第二条、第三条及び第五条の改正規定、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分を除く。)、同法第九条第二項及び第三項、第十条第三項並びに第十二条第四項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、同法第十四条第一項及び第二項、第十五条第六項並びに第十六条第一項の改正規定、同法第三章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十三条第一項、第六十五条の二(第三章に係る部分に限る。)及び第六十九条の改正規定並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定は、平成十九年四月一日とする。

内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣  菅  義偉
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
国土交通大臣 冬柴 鐵三








感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成十九年三月九日
              内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第四十四号

         感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
  (結核予防法施行令の廃止)
第一条 結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)は、廃止する。
  (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。  
 第一条を次のように改める。
 (四類感染症)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
  一 ウエストナイル熱
  二 エキノコックス症
  三 オウム病
  四 オムスク出血熱
  五 回帰熱
  六 キャサヌル森林病
  七 コクシジオイデス症
  八 サル痘
  九  腎 (じん)症候性出血熱
  十 西部ウマ脳炎
  十一 ダニ媒介脳炎
  十二 つつが虫病
  十三 デング熱
  十四 東部ウマ脳炎
  十五 ニパウイルス感染症
  十六 日本紅 斑 (はん)熱
  十七 日本脳炎
  十八 ハンタウイルス肺症候群
  十九 Bウイルス病
  二十 鼻 疽 (そ)
  二十一 ブルセラ症
  二十二 ベネズエラウマ脳炎
  二十三 ヘンドラウイルス感染症
  二十四 発しんチフス
  二十五 ライム病
  二十六 リッサウイルス感染症
  二十七 リフトバレー熱
  二十八 類鼻疽
  二十九 レジオネラ症
  三十 レプトスピラ症
  三十一 ロッキー山紅斑熱
  第十三条中「第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項」を「第二十五条第一項、第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第一項」に、「から第三項まで」を「から第四項まで」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
   (大都市等の特例)
第三十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第六十四条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十七第一項から第三項までに定めるところによる。
 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第六十四条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十六に定めるところによる。
  第十二条第四項中「第九条第二項」を「第二十五条第二項」に改め、「規定は、」の下に「第一項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第六十二条第二項」を「第六十二条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十二条第二項」を「第六十二条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十二条第一項」を「第六十二条第二項」に、「第六十条」を「第六十条第二項」に、「行う」を「行うものとし、その補助率は二分の一とする」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第二十八条とする。
 法第六十二条第一項の規定による国の補助は、各年度において法第五十八条第十一号及び第十二号の規定により都道府県が支弁した費用(法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
  第十一条第一項中「及び法第五十八条第一号から第九号まで」を「並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号」に改め、同条第三項中「第九条第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同条を第二十七条とする。
  第十条第三項中「規定は、」の下に「第一項及び」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十条」を「第六十条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十条」を「第六十条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第二十六条とする。
 法第六十条第一項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第五十八条の三の規定により学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。 
  第九条第一項中「第五十七条」を「第五十七条第一号から第四号まで」に改め、同条を第二十五条とする。
  第八条を第十四条とし、同条の次に次の十条を加える。
  (特定一種病原体等)
第十五条 法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
(二種病原体等の所持の許可)
第十六条 法第五十六条の六第一項の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
  (法第五十六条の七第六号、第八号及び第九号の政令で定める使用人)
第十七条 法第五十六条の七第六号、第八号及び第九号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、二種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
  (所持の許可に係る変更の許可の申請)
第十八条 二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 変更に係る事業所の名称及び所在地
  三 変更の内容
  四 変更の理由
  (二種病原体等の輸入の許可)
第十九条 法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
  (三種病原体等の所持の届出)
第二十条 法第五十六条の十六第一項の届出は、事業所ごとにしなければならない。
  (運搬証明書の書換え)
第二十一条 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
  (運搬証明書の再交付)
第二十二条 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
  (不要となった運搬証明書の返納)
第二十三条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
 運搬を終了したとき。 
 運搬をしないこととなったとき。
 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
  (都道府県公安委員会の間の連絡)
第二十四条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第五十六条の二十七第一項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第二項の指示を行うこと。
 法第五十六条の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
 前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
 前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第二十一条の規定による届出、第二十二条の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
 第七条を第十三条とする。
 第六条中「及び国民健康保険法」を「 、国民健康保険法」に改め、「組織」の下に「及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会」を加え、同条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
  (施設)
第十一条 法第五十三条の二第一項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
 刑事施設
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する施設
  (定期の健康診断の対象者、定期及び回数)
第十二条 法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度
 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度
 前条第一号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度
 前条第二号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
 法第五十三条の二第三項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第五十三条の二第一項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期
 法第五十三条の二第一項及び第三項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
 第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回
 前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数
  第五条第三号中「に配慮しつつ」を「を尊重しつつ」に改め、同条を第九条とし、第四条を第八条とする。
  第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える。 
第二十二条の二 第十七条から第二十一条まで 第十七条、第十八条及び第二十六条において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで
 第三条の表第二十三条の項中「第十九条第二項及び第四項」を「第十九条第三項及び第五項」に改め、同項の次に次のように加え、同条を第七条とする。
第二十四条の二第一項 第十九条若しくは第二十条 第二十六条において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
 第二条の二を第六条とする。
 第二条第四号中「SARSコロナウイルス」を「コロナウイルス属SARSコロナウイルス」に改め、同条に次の一号を加え、同条を第五条とする。
 八 結核 サル 
 第一条の二中「コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフス」を「結核及び重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)」に改め、同条を第四条とし、第一条の次に次の二条を加える。
  (三種病原体等)
第二条 法第六条第二十一項第四号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)
 オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス)
 コクシディオイデス属イミチス
 シンプレックスウイルス属Bウイルス
 バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌)
 ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス
 フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス)
 ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌)
 フレボウイルス属リフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス)
 ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス
一 リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア)
  (四種病原体等)
第三条 法第六条第二十二項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
 (インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の一部改正)
第三条 インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成十八年政令第二百八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「 、第十二条」の下に「(第四項及び第五項を除く。)」を、「第三十七条」の下に「 、第三十八条(第七項を除く。)、第三十九条第一項、第四十条」を、「第九号まで」の下に「 、第十一号、第十三号及び第十四号」を加える。
 第二条第一項の表第十八条第四項の項の次に次のように加える。
第十八条第五項 患者又は無症状病原体保有者 インフルエンザ(H五N一)の患者
 第二条第一項の表第十九条第一項及び第二十条第一項の項下欄中「感染症指定医療機関」の下に「(結核指定医療機関を除く。)」を加え、同表第十九条第二項及び第二十条第二項の項中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改め、同項下欄中「感染症指定医療機関」の下に「(結核指定医療機関を除く。)」を加える。
 第三条中「第十二条、第十三条、第十六条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十五条(第四項を除く。)、第三十六条第一項及び第二項、第三十八条(第一項を除く。)」を「第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十三条、第十七条、第十八条(第五項及び第六項を除く。)、第十九条(第二項及び第七項を除く。)、第二十条(第六項及び第八項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)」に改める。
 附則第二条ただし書中「第九号まで」の下に「 、第十一号、第十三号及び第十四号」を加える。
 (予防接種法施行令の一部改正)
第四条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第二項第八号」を「第二条第二項第九号」に改める。
第一条の二の表破傷風の項の次に次のように加える。
結核 生後六月に至るまでの間にある者
第一条の二に次の一項を加える。
 前項の表結核の項下欄の規定にかかわらず、地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防接種の対象者は、生後一歳に至るまでの間にある者とする。
 第六条の次に次の一条を加える。
(予防接種に関する記録)
第六条の二 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを予防接種を行つたときから五年間保存しなければならない。
 予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
 実施の年月日
 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第三十四条中「第五条」の下に「 、第六条の二」を加える。
(検疫法施行令の一部改正)
第五条 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第四号」を「第二条第二号」に改める。
第一条の三中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条に次の二号を加える。
四 南米出血熱 三百八十四時間
五 マールブルグ病 二百四十時間
第二条の二第一項中「A型肝炎」の下に「 、黄熱」を加える。
別表第二人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査の項中
痘そう    一件につき二、九〇〇円  

」を
痘そう 一件につき二、九〇〇円 
南米出血熱 一件につき二、九〇〇円
」に
ラッサ熱 一件につき二、九〇〇円  
コレラ 一件につき二、二五〇円
黄熱     一件につき二、四〇〇円

」を

ラッサ熱 一件につき二、九〇〇円


」に
改め、同表予防接種の項中
コレラ  一回につき   三三〇円  
ペスト 一回につき八、八〇〇円
黄熱 一回につき七、七〇〇円
」を
ペスト 一回につき八、八〇〇円
」に改める。
別表第二の二病原体の有無に関する検査の項中
A型肝炎 一件につき 三、九〇〇円
」を
A型肝炎 一件につき三、九〇〇円
黄熱 一件につき二、四〇〇円
」に改め、同表第二の二予防接種の項中
A型肝炎  一回につき八、〇〇〇円

」を
A型肝炎 一回につき八、〇〇〇円
黄熱 一回につき七、七〇〇円
」に
改める。
  (地方自治法施行令の一部改正)
第六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十七第一項中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)及び結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)」に、「第四条第三項」を「第五十三条の二第三項」に、「 、同法第十三条の規定による定期の予防接種の実施の指示、同法第五十一条第一号」を「及び同法第五十八条第十三号」に改め、「及び同法第五十五条の二の規定による負担」を削り、同条第二項中「結核予防法第三十八条第三項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第三項」に改め、同条第三項中「結核予防法第十一条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項」に改め、同条第四項中「結核予防法中次に掲げる」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の二第三項の規定による」に改め、同項各号を削る。
 第百七十四条の四十九の十六第一項中「結核予防法及び結核予防法施行令」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」に、「第四条第三項」を「第五十三条の二第三項」に、「 、同法第十三条の規定による定期の予防接種の実施の指示、同法第五十一条第一号」を「及び同法第五十八条第十三号」に改め、「及び同法第五十五条の二の規定による負担」を削り、同条第二項中「結核予防法第十一条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項」に改める。
 別表第一予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の項第一号及び第二号中「第五条」の下に「 、第六条の二」を加え、同表インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成十八年政令第二百八号)の項中「第十二条、第十三条、第十六条から第二十三条まで、第二十五条、第三十条、第三十五条(第四項を除く。)、第三十六条第一項及び第二項、第三十八条(第一項を除く。)」を「第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十三条、第十七条、第十八条(第五項及び第六項を除く。)、第十九条(第二項及び第七項を除く。)、第二十条(第六項及び第八項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)」に改める。
  別表第二結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)の項を削る。
  (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第七条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条の五中第四十五号を第四十六号とし、第三十八号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、第三十七号の次に次の一号を加える。
  三十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項又は第二項に規定する罪
  (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第八条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二第三項第二号中「である者」の下に「又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十六条において読み替えて準用する同法第十九条若しくは第二十条の規定により、同法第六条第十四項に規定する第二種感染症指定医療機関に入院する結核患者(以下この条において「結核患者」という。)」を加え、同項第三号中「又は結核療養所」を削り、同条第四項第二号イ中「給付費総額のうち被爆者」の下に「 、結核患者」を加え、「前項第三号に掲げる病院」を「精神科病院」に、「当該病院」を「第二種感染症指定医療機関又は精神科病院」に改める。
  (激 甚 (じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 激 甚 (じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項第一号中「児童家庭支援センター」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十五項に規定する結核指定医療機関」を加え、同条第二項中「(平成十年法律第百十四号)」を削り、「感染症指定医療機関」の下に「(同条第十五項に規定する結核指定医療機関を除く。)」を加える。
  (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令の一部改正)
第十条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令(昭和三十九年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
  題名中「第一条第一号」を「第一条」に改める。
  本則中「第一条第一号」を「第一条」に改める。
  (豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十一条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条第九号中「感染症指定医療機関」の下に「(同条第十五項に規定する結核指定医療機関を除く。)」を加える。
  (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十二条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十五条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項」に、「行なわれる医療」を「行われる医療(結核に係るものに限る。)」に、「第四十一条第一項」を「第四十二条第一項」に、「同法第三十五条第一項」を「同法第三十七条第一項」に改める。
 第二十六条第一項第一号中「第六十七条第一項並びに第六十九条第一号」を「第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の十五、第七十三条第一項並びに第七十七条第一号」に改め、同項第二号から第五号まで、第六号及び第七号を次のように改める。
  二から七まで 削除
  第七十条第一項第八号を次のように改める。
  八 削除
  (臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正)
第十三条 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十一号を次のように改める。
  二十一 削除
 (財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の六の項を次のように改める。
  六 削除
  別表第一の二十の項の次に次のように加える。
  二十の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十一条第二項の規定による負担金
 (日本郵政公社法施行令の一部改正)
第十五条 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十一条第一項第六号を次のように改める。
  六 削除 
  第三十一条第二項の表結核予防法第三十六条第一項の項を削る。
 (国立大学法人法施行令の一部改正)
第十六条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条第一項第十号を次のように改める。
  十 削除
  第二十二条第二項の表結核予防法第三十六条第一項の項を削る。
 (独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)
第十七条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。
  第十六条第一項第十号を次のように改める。
  十 削除
  第十六条第二項の表結核予防法第三十六条第一項の項を削る。
 (独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令の一部改正)
第十八条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
  第十四条第一項第三号を次のように改める。
  三 削除
  第十四条第二項の表中「結核予防法第三十六条第一項」を削る。
 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第五号を次のように改める。
  五 削除
 第二十一条第十五号中「第四項」を「第六項」に、「並びに第十七条第一項」を「 、第十七条第一項並びに第五十三条の十五」に改める。
 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第二十条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
  第九十七号を次のように改める。
  九十七 削除
 (警察庁組織令の一部改正)
第二十一条 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
 第十八条第八号中「及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)」を「 、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」に改める。
 第三十七条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十八項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第三十九条第一号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
 第三十九条第一号中「(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」を削る。
  (厚生労働省組織令の一部改正)
第二十二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第四十一条第五号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」に改める。
 第百三十三条第一項中「(平成十年法律第百十四号)」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
  (国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
  (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二十条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  (罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 安倍 晋三    
総務大臣 菅   義偉    
財務大臣 尾身 幸次    
文部科学大臣 伊吹 文明    
厚生労働大臣 柳澤 伯夫