保護者及び市町村関係者の皆様へ
結核予防会
平成16年10月の結核予防法施行令の公布による来年(平成17年)4月からの新たな結核予防制度の実施に伴って,BCG接種の対象が,従来の「4歳に達するまで」から「生後6カ月に達するまで,これにより難い場合には1歳に達するまで」の子どもたち,に変わります。
これはBCG接種がより効果的なものになるように,生後のできるだけ早い時期に接種することをねらったため,また新制度では従来接種に先立って行っていたツベルクリン反応検査を省略した「直接接種」を導入して早期の接種を受けやすくしますが,それが安全に行われるようにするために,年少の子どもに接種を限定したためです。
そうなりますと,平成17年4月1日以後は1歳を過ぎた子どもはBCG接種を公費で受けることができなくなります。そこで,来年(平成17年)4月に4歳に達する子どもが現在まだBCG接種を受けていない場合には,今年度内に区市町村で接種を受ける必要(受けるよう努力する義務)があります。各区市町村ではこの必要性に応えるべく,集団BCG接種の機会の増設などを検討していることと思いますが,できるだけ多くの子供たちに接種の機会が与えられるようにして頂きたいものです。
平成12年に行われた結核緊急実態調査によれば,BCG接種を受ける子どもの20%が1歳を過ぎてから接種されています。これまでの制度では1歳を過ぎても4歳までに受ける機会がありましたが,今後はもはやありません。これらのなかから「接種もれ」になる子どもができるだけ少なくなり,BCG接種で子どもが結核から最大限守られるようにして,来年度の新しいBCG接種制度の出発を迎えたいと思います。